たばこ小売販売許可取得プラン

たばこ小売販売許可申請に必要な書類の取得及び作成、現地計測を行います。

(報酬)52,500円+(登録免許税)15,000円=
(合計)67,500

申請までの流れ

STEP1.ご相談・打合せ

メール又は電話により、ご相談の上打合せ

STEP2.お見積書の提示・ご入金

状況に応じて、お見積りを事前に提示します。ご入金を持って正式なご依頼となります。

STEP3.事前調査

現地に赴いて、距離要件・位置要件を調査します。(事前調査の結果、申請に至らないケースもございます。)

STEP4.必要書類の作成

事前調査を踏まえて、必要な書類を作成します。

STEP5.申請

申請書及び添付書類を提出します。

STEP6.許可・営業開始

審査の期間は、約3ヵ月です。

※登録免許税の納付については、最寄りの日本たばこ産業株式会社の営業所より納付書と登録免許税領収証書提出書を受け取り、金融機関等にて納付後、登録免許税領収証書提出書に領収証書を貼り付け、最寄りの日本たばこ産業株式会社の営業所に提出します。

たばこ小売販売許可に関するお問合せ、ご依頼は、こちらからどうぞ!

たばこ小売販売許可の概要

手続名 たばこ小売販売業許可申請
根拠法令 たばこ事業法第22条
添付書類 ①誓約書
②住民票の抄本又はこれに代わる書面
申請者が「未成年者」又は「成年被後見人、被保佐人又は被補助人」である場合は、その法定代理人も必要。
「これに代わる書面」とは、「外国人登録済証明書」等をいう。
③法人の登記事項証明書
④破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書
申請者が「未成年者」又は「成年被後見人、被保佐人又は被補助人」である場合は、その法定代理人も必要。
「外国人」である場合には不要。
⑤後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書
⑥定款又は寄附行為
⑦予定営業所の位置を示す図面
自動販売機を設置する場合には、自動販 売機と店舗の位置関係が明確に分かる図面。
⑧未成年者の登記事項証明書
外国人」である場合には不要。
⑨身体障害者手帳の写し
⑩母子及び寡婦福祉法第6条第3項又は第6項に該当する旨の証明書
⑪予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
予定営業所が自己所有である場合には不要。
⑫未成年者喫煙防止に係る誓約書
提出先 JT営業所
手数料(登録免許税) 15,000円
留意事項
詳しくは下記参照
・基準距離(特例あり)
・取扱高基準(特例あり)
・たばこ購入者にとって著しく不便でないこと
など
審査期間 約3ヵ月

その他の手続