たばこ小売販売許可

たばこ小売販売の営業を行うには、店舗内・店舗外を問わず財務省の許可を要します。当事務所では、たばこ小売販売許可申請に関するご相談、代行業務を承っております。

たばこ小売販売許可とは

たばこ小売販売業の種類

たばこ小売販売業には、「一般小売販売業」と「特定小売販売業」の2つに区分されます。これは、どちらかを選択して申請することになりますが、申請後は変更できないので、注意が必要です。

一般小売販売業特定小売販売業以外
→通常のたばこ販売店の許可形態です。
→自販機を設置する場合は、店舗に併設し、従業員から見える位置でなければなりません。
特定小売販売業劇場、旅館、大規模な小売店(※)舗等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備のある消費者滞在性の強い施設内で販売する場合
→外に向かって、売場を露出させたり、看板等を外に掲出することはできません。
→距離基準、標準取扱高に特例があります。

※売場面積が400㎡以上の店舗

たばこ小売販売の許可基準

申請の内容が次の基準のいずれか一つに該当する場合、申請は許可されません。

  1. 申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
  2. 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所など、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
  3. 予定営業所と最寄のたばこ販売店との距離が下記の表の基準距離に達していない場合(距離基準には特例があります)

環境区分
繁華街(A)繁華街(B)市街地住宅地(A)住宅地(B)
指定都市2550100200300
市制施行地50100150200300
町村制施行地--150200300

(単位:メートル)



  1. 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合(取扱高基準には特例があります)
  2. 予定営業所の使用の権利がない場合
  3. 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
  4. 自販機設置場所については、従業員から見えること
たばこの自動販売機を設置する場合
  1. 一般小売販売業申請の場合
  • たばこの自動販売機は、店舗内外に設置できますが、店舗外に設置する場合は、店舗に接するように設置します。
  • たばこの自動販売機は、店舗内外の設置を問わず、従業員のいる場所から、自販機及び利用者が容易に確認できる場所に設置しなければなりません。
  1. 特定小売販売業申請の場合
  • たばこの自動販売機は、施設内のみ設置できます。店舗の外に設置することはできません。
  • 施設内でのたばこの自動販売機の管理責任を負う者がいる場所から、自販機及び利用者が容易に確認できなければなりません。

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